適用範囲

  • 第1条-1
  • 当館が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款 に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。

  • 第1条-2
  • 当館が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたとき は、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。

宿泊契約の申し込み

  • 第2条-1
  • 当館に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当館に申し出ていただきます。
    (1)宿泊者 名
    (2)宿泊日及び到着予定時刻
    (3)宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による。)
    (4)その他当館が必要と認める事項

  • 第2条-2
  • 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当館は、その申し 出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理します。

宿泊契約の成立等

  • 第3条-1
  • 泊契約は、当館が前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当館が承諾をしなかっ たことを証明したときは、この限りではありません。

  • 第3条-2
  • 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の基本宿泊 料を限度として当館が定める申込金を、当館が指定する日までに、お支払いいただきます。

  • 第3条-3
  • 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適 用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。

  • 第3条-4
  • 第2項の申込金を同項の規定により当館が指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契 約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当館がその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。

申込金の支払いを要しないこととする特約

  • 第4条-1
  • 前条第2項の規定にかかわらず、当館は、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じ ることがあります。

  • 第4条-2
  • 宿泊契約の申込みを承諾するに当たり、当館が前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及 び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。

宿泊契約締結の拒否

  • 第5条
  • 当館は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
    (1)宿泊の申込みが、この約款に よらないとき。
    (2)満室(員)により客室の余裕がないとき。
    (3)宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善 良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
    (4)宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
    (5)宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
    (6)天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
    (7)兵庫県旅館業法施行条例第4条の規定する場合に該当するとき。

宿泊客の契約解除権

  • 第6条-1
  • 宿泊客は、当館に申し出て、宿泊契約を解除することができます。

  • 第6条-2
  • 当館は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条 第2項の規定により当館が申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときは除きます。) は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当館が第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊 客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当館が宿泊客に告知したときに限ります。

  • 第6条-3
  • 当館は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後8時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。

当館の契約解除権

  • 第7条-1
  • 当館は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
    (1)宿泊客が宿泊に関 し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
    (2)宿泊客 が伝染病者であると明らかに認められるとき。
    (3)宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
    (4)天災等不可抗力に起因す る事由により宿泊させることができないとき。
    (5)兵庫県旅館業法施行条例第4条の規定する場合に該当するとき。
    (6)寝室での寝たば こ、消防用設備等に対するいたずら、その他当館が定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。

  • 第7条-2
  • 当館が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊 サービス等の料金はいただきません。

宿泊の登録

  • 第8条-1
  • 宿泊客は、宿泊日当日、当館のフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
    (1)宿泊客の 氏名、年令、性別、住所及び職業
    (2)外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
    (3)出発日及び出発予定時刻
    (4)その他館が必要と認める事項

  • 第8条-2
  • 宿泊客が第12条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る 方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。

客室の使用時間

  • 第9条-1
  • 宿泊客が当館の客室を使用できる時間は、午後3時から翌朝10時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。

  • 第9条-2
  • 当館は、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。こ の場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
    (1)超過3時間までは、室料相当額の30%
    (2)超過6時間までは、室料相当額の60%
    (3)超過6時間までは、室料相当額の100%

  • 第9条-3
  • 前項の室料相当額は、基本宿泊料の70%とします。

利用規則の遵守

  • 第10条
  • 条宿泊客は、当館内においては、当館が定めて館内に掲示した利用規則に従っていただきます。

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